大阪で少林寺拳法 〜 金剛禅総本山少林寺 大阪高槻道院

第12回 バリューアップ -商標ロゴ・写真編-

Posted on 2010年01月21日

前回はバリューアップガイドブックに基づいた、ホームページに掲載する「文章・用語」についてのお話しでした。

今回は「商標ロゴの扱い」についてお話しさせていただきたいと思います。

■商標ロゴとは■

商標ロゴ 名称 商標ロゴ 名称
総合商標 縦A 欧文ロゴ
結合商標 縦B 和文ロゴ
総合商標 横 Wa-Tsu (ワツー)

商標ロゴは、バリューアップガイドブックに記載されている上記の六パターンの統一ロゴマークの事になります。

まぁ今更強調してお話しするようなことでもないのでよくご存じのことかと思いますが、この商標ロゴをホームページで使用するためには、本山・本部に対して商標ロゴ使用申請書を出さなくてはいけません。

また使用許諾を受けるためには、いくつかの条件を満たしていないといけません。詳しくはバリューアップガイドブックのP24以降をご覧いただくのが一番なのですが、せっかくなので僕が指摘された点をご紹介したいと思います(=゚ω゚)ノ

■大阪高槻道院のサイトで使用している商標ロゴ■

まず、大阪高槻道院のメインコンテンツの中で商標ロゴを使用している箇所は

世界で一つの少林寺拳法
https://shorinji-takatsuki.jp/shorinji/only/

だけです。

そのほかは、Flashムービーで動いてるトップページの画像のオープニング部分にも使用しています。

最初は、トップページの上にある大きな画像のメニューの左上に、「総合商標 縦A」を使用していました。また、上記の「世界で一つの少林寺拳法」の中にある地球の上に重ねるように、同じく「総合商標 縦A」を使用していました。

ですが、双方とも「アイソレーション不足」を理由に、「背景を消すように」といわれたので、背景ではなくて商標ロゴの方を消すことにしました。

商標ロゴは、知的財産の象徴と言うこともあって、取り扱いについては非常にうるさく指導されます。バリューアップガイドブックのP29に、背景が無地以外のパターンの良い例と悪い例がありますが、基本的には「無地」以外の利用は指導されると思っていただいて結構です。

例えば、地球の上に商標ロゴを使用していたパターンを例にあげると、これはバリューアップガイドブックのP30にある「アイソレーション(適度な余白)」の例にのっとって、商標ロゴの周りに10%以上の空白を入れ、空白の輪郭をぼかして掲載していました。

が、アイソレーション不足を理由に地球を消すように指導されました。

先生方がこれからホームページを制作するにあたり、写真の上に商標ロゴをかぶせた方がカッコ良くなることも多いとおもうんです。ですが、それは×だと思ってください。

基本的には、商標ロゴの背景は「無地」にしてください。ベストなのは「白無地」です。

外観デザインに関わってくる問題なので、この点は重々お気をつけください(=゚ω゚)ノ

■商標ロゴは、配布されたCD-ROMのデータを使用する■

昨年のバリューアップ講習会にあたり、道院長・道院長の先生方のお手元にパスワード保護された商標ロゴの収録されたCD-ROMが配布されたかと思います。

ホームページに使用する商標ロゴは、このCD-ROMに収録されているデータをそのままお使いください。サイズについては、縦横の比率を変えない場合での縮小拡大はいいですが、比率が狂った変形はダメです。

また、「アイソレーションを加える」ということで、ロゴの縁取りを太くしたりするのもダメです。

商標ロゴが一番見やすいのは、背景は「白無地」です。「白無地」の背景でお使いいただくのであれば、配布されたロゴデータそのものを強調したりする加工をしなくてもすむかと思います。

■ソーエンは単独で使用しない■

これも本部の知財担当の方に指摘された点ですが、ソーエンとアルファベットのロゴは「二つで一つのロゴ」です。ソーエン単独で用いるのは×です。

なので、ソーエンを用いたい場合は、「総合商標 縦A」「結合商標 縦B」「総合商標 横」のいずれかの商標ロゴをお使いください。

■和文ロゴは結合商標と一緒に用いること■

和文ロゴは単独では使用できません。かならず、同一ページ内に「結合商標」とセットで用い、和文ロゴと結合商標が同じページ内にあるのがわかる位置に配置して用いてください。

ここで注意しておいて欲しいことは、「和文ロゴ」と「少林寺拳法」という名称は必ずしもイコールではないということ。

商標ロゴとして使用するのはRマークの入った「和文ロゴ」を用いる場合の話で、パソコンのフォントで「少林寺拳法」と記載する場合には、結合商標との併用は義務づけされていません。

将来はわかりませんが、少なくとも大阪高槻道院が商標ロゴの使用許可を受けた2009年12月の段階では、トップページに「少林寺拳法」という名称を用いた部分は多数ありますが、結合商標と併記していなくても修正を指示されませんでした。

■商標ロゴの取り扱いは将来変更される可能性があります■

本山の知財担当の方から聞いたお話ですが、今ホームページ上で商標ロゴを使用する為のガイドライン作りを知財と本山・本部とで話し合って検討している最中のと事です。

ガイドラインが決まり次第また発表する、との事で、今の段階では昨年配布されたバリューアップガイドブックに則った商標ロゴの使用方法でお願いします、との事でした。

なので、僕が書いているバリューアップに関する事柄も、将来は可もしくは不可になる項目も出てくるかも知れませんので、その点はご了承くださいませ。あくまでも2009年12月の段階での使用許諾を元に、この記事を書いていますm(__)m

■開祖のお写真と本山・本部の写真について■

以前は「開祖のお写真はホームページ上に掲載不可」という取り決めがあったようですが、最近はその点については「連盟事業部で販売している開祖のお写真と本部全景の写真であれば掲載可となっています。

これは本山・本部・連盟事業部三カ所に確認した上で、間違いないとの回答を受けましたので、大丈夫です(=゚ω゚)ノ

連盟事業部で販売している開祖のお写真などは、

少林寺拳法とは?
https://shorinji-takatsuki.jp/shorinji/about/

に掲載している写真になります。

あー、ここから写真をパクって使わないでくださいね(笑)

いちお、連盟事業部からちゃんと写真を購入して、自分で「デジタルデータ」にしてください。連盟事業部では「デジタルデータ」の配布はしていないそうです。

この開祖のお写真&本部全景写真のデジタル化したものの取り扱いについても、今知財とガイドラインを検討しているとの事なので、将来は規定のデーターが用意されるかも知れません。

次回は、第13回 独自ドメインの決め方です!

前回は、第11回 バリューアップ -文章編-です!